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連邦巡回控訴裁判所、特定の医薬品に関する政府の貿易協定法基準の解釈を否定

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2020年2月10日、連邦巡回控訴裁判所は、製品の原産国は、医薬品の有効成分(API)で決定されるものではないとし、米国連邦請求裁判所判決の該当部分を認容した(Acetris Health, LLC v. United States, No. 2018-2399)。本判決の対象となる医薬品に対しては、本判決は、米国税関国境警備局(CBP)が長年とってきた立場に矛盾するものであり、CBPは一般にAPIの原産国を原産国と判断してきた。しかし、以下に説明するように、本判決は、すべての製造シナリオに適用されるわけではなく、おそらく当初思われていたよりもより制限的なものとなる。

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