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情報技術(Information Technology)の急速な発展により、あらゆる情報がコンピュータシステムによって管理・コントロールされるようになっています。企業・個人を問わず社会の諸活動にコンピュータシステムの導入・運用が不可避になったこともあり、システム開発・運用に関連するトラブルが多発するようになりました。コンピュータシステムは企業活動に欠かせないインフラとなっており、その開発・運用に関するトラブルは後を絶たず、急増する一方です。現代的な課題とも言えるIT関連法務への的確な対応が要求されるのは、システム関連のトラブルが企業活動の停滞を招くだけでなく、結果として予期せぬ大損害を生じさせることがあるためです。銀行とシステム開発会社間のシステム開発を巡る紛争で十億円単位の損害賠償請求が認容された近時の判決は、その一例です。

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こうしたシステム関連紛争の紛争予防・紛争解決には、テクノロジーを迅速に理解し、リーガルリスクを的確に評価したうえで契約書の作成・法的助言・訴訟遂行(システム紛争の専門調停も含む。)することが不可欠となります。充実したシステム開発契約のひな型も普及してきておりますが、ITは日進月歩であり、個々のシステム開発に最も即した内容の契約書を作成することに加え、システム開発・保守・運用の各工程のコントロールに常に配慮することの重要性はいささかも減じていません。

当事務所は、急増するベンダー(開発業者)とユーザ(発注者)間の多種多様な紛争を解決してきた経験を有し、IT関連法(IT関連の近時の裁判例を含む。)とIT技術の最新知識を駆使し、日々進化し続ける技術を迅速かつ正確に把握し、ベンダー、ユーザを問わず、クライアントからのご相談に的確な法的助言を提供しております。