Global Life Sciences Update
消費者への処方薬の直接販売(Direct-to-Consumer Prescription Drug Platforms) 政府による新たなガイダンスと意見の募集
本特別勧告(SAB)は、製薬企業が現金で支払う患者に対して直接販売(Direct-to-Consumer:DTC販売)を行うプログラムを対象としています。その内容は、OIGが2014年に公表したアドバイザリー・オピニオン(勧告的意見)とほぼ同様です。この2014年の意見では、対象患者がオンライン小売薬局を通じて、製薬企業の特定の医薬品を固定された現金価格で購入できるDTC販売プログラムについて、OIGは承認していました。今回のSABでも、以下の要件(セーフガード)が満たされる場合には、DTCプログラムはアンチ・キックバック法(Anti-Kickback Statute:AKS)上のリスクが低いと結論づけています。
- 患者が、独立した第三者の処方医による有効な処方箋を取得していること。
- 患者がDTCプログラムを通じて処方薬を購入する際、その医薬品についていかなる保険者(連邦医療保険制度を含む)にも保険請求が行われないこと。
- メディケア・パートD加入者がDTCプログラムを利用して支払った金額は、メディケアにおける自己負担額(out-of-pocket spending)の計算には算入されないこと。
- 製薬企業が、ある医薬品のDTCプログラムを利用して、連邦医療保険制度(FHCP)の償還対象となる他の医薬品を宣伝・販売促進しないこと。
- 製薬企業が、DTC価格の適用を将来の購入を条件としないこと。
- 製薬企業が、連邦医療保険制度加入者に対して、少なくとも1つの保険年度(plan year)にわたりDTCプログラムを利用できるようにすること。
- DTCプログラムの対象となる医薬品が規制薬物(Controlled Substances)ではないこと。
医師
薬局
薬剤給付管理会社(Pharmacy Benefit Managers:PBM)
遠隔医療(Telemedicine)事業者
マーケティング事業者
その他の個人または法人
これらの取引について、アンチ・キックバック法(Anti-Kickback Statute:AKS)の適用に関するOIGの見解を求める場合には、アドバイザリー・オピニオン(Advisory Opinion)の申請手続を利用するか、法規則ではない行政ガイダンス(subregulatory guidance)として提供されるFAQ(Frequently Asked Questions)への照会を行うよう案内しています。
原文は以下よりご覧いただけます。
https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2026/02/direct-to-consumer-prescription-drug-platforms-new-government-guidance-and-comment-opportunity
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