知的財産権訴訟
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こうした一例からも知的財産の分野は、新たなビジネスモデルやその背後にあるテクノロジーの進展の影響を直接受けやすい分野であると言えますが、当事務所は、2002年に開設以来、知的財産法の動向だけなく、最新のビジネスモデルやテクノロジーの動向についても常に注視して知見を広めながら、知的財産の分野に幅広く携わってきました。
当事務所では、著作権、商標、特許、意匠、ノウハウをはじめとする知的財産について、ライセンス契約の作成、ライセンス契約交渉についてのアドバイス等の日常的なものから、権利侵害の有無に関する意見書の作成、知的財産権への担保設定を取り入れた取引契約の作成、知的財産紛争(各種侵害訴訟のほか、審決取消訴訟、無効審判手続、第三者からの警告書への対応も含みます。)への対応まで、ほぼあらゆる側面に関して効率よく柔軟な法務サービスを提供しています。さらに、知的財産の有効かつ適切な利用・管理のための社内体制や関係規程の整備およびその運用について、効率的な企業経営の観点から踏み込んだアドバイスも行っています。こうした各種サービスを充実させるため、外部の弁理士事務所とも連携体制を構築しています。
また、インターネットの発達やグローバリゼーションにより、知的財産権にまつわる問題もクロスボーダー化していますが、当事務所はシドリーオースティンのネットワークを通じて国際知的財産権にまつわる最新動向を把握し、クライアントの皆様に提供するとともに、日本企業が欧米で直面する具体的なクロスボーダーの知財案件(海外における知財訴訟やITCにおける紛争など)についても、シドリーオースティンの知的財産を豊富に取り扱っている多数の弁護士と緊密に協力しながら解決へと導きます。
なお、当事務所は、世界的大手電化製品メーカーが、その製品の輸入差止めを関税定率法に基づき特許権を根拠に申し立てられた際、当該メーカーの依頼により、特許問題についての担当者を含む関係省庁等と折衝を重ね関係法令の立法趣旨や本件の業界への影響につき説明し、結果、当該申立が不受理となったという実績も有するなど、知的財産権に関する関係省庁との交渉にも十分な経験を有しています。
当事務所の代表弁護士は、弁護士のほかに弁理士としての資格も有するだけでなく、日本の知的財産分野において非常に高い評価を受けている東北大学の監事、同大学未来科学技術共同研究センター(NICHe)の客員教授や、経済産業省コンテンツ関連有識者会議委員を務めていたという経験も有しています。当事務所は、知的財産分野やこれに深く関係する産学連携の促進の重要性を認識し、これらについても幅広く積極的に取り組んでいます。
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